さすらいのおいらが今日も行く。 strongbow is walking around there.

2009年12月8日火曜日

lapseの意味を調べてみたよ 2

そういえばおいら学部時代の教授にだまされてすすめられて¥22050もする新英和大辞典(研究社、2002、2886頁)を買っていたのであった。で、今日はじゃっかん太陽の覗く昼空をしり目にlapseの意味をもう少し掘り下げたり勉強したりラジ(ry。結論は一番下。

動詞としてのlapseはディクコムの引用。とくに、他動詞には「lapseすることを許す」というアメリカン・ヘリテイジの定義しかなかったため、目的語objectを伴わない自動詞としてのlapseを引用する。
http://dictionary.reference.com/browse/lapse

–verb (used without object)
12) to fall or deviate from a previous standard; fail to maintain a normative level: Toward the end of the book the author lapsed into bad prose.
先例から逸脱・堕落すること。通常の水準を維持することに失敗すること。
「本が終わりに近づくにつれて、著者は悪文をしたためるようになった」


13)to come to an end; stop: We let our subscription to that magazine lapse.
終わる、止まる。
「その雑誌の定期購読、止めちゃおうよ」
14) to fall, slip, or sink; subside: to lapse into silence.
落ちる、滑り落ちる、潜るなど、沈下の意。「沈黙に沈む」

15) to fall into disuse: The custom lapsed after a period of time.
使い物にならなくなる。「時代が過ぎて、その慣習は廃れてしまった」

16)to deviate or abandon principles, beliefs, etc.: to lapse into heresy.
原理、信心などを棄て、逸脱すること。「異端に堕す」

17)to fall spiritually, as an apostate: to lapse from grace.
精神的に堕落すること。背教者、変節者などの行いとして。「優雅さを失い堕落する」

18)to pass away, as time; elapse.
過ぎる。時など。elapse
≪註:英検二級レベル以上ではいちおうの標準なのだけれど、e-が頭につく単語は「外へ向かう」を意味するラテン語の接頭辞ex-の異形であるところ、elapseもe-lapseという1644年以降の誕生を見た中世英語と近代英語の過渡期の単語である。≫

19) Law. to become void, as a legacy to someone who dies before the testator.
【法】無効になる。被遺贈者が遺贈者の前に死んだ場合の遺産など。

20)to cease being in force; terminate: Your insurance policy will lapse after 30 days.
失効する、強制終了する。「あなたの保険証券は30日後に失効します」

そして、後半には法律用語辞典(英)からの引用も載っていたりするのだ。
Function: noun


 :a termination or failure due to events, neglect, or time: as a : the failure of a bequest (as because the intended recipient dies before the testator) —compare ANTI-LAPSE STATUTE
 b : the termination of an insurance policy because of nonpayment of premiums or nonrenewal
a)特に遺贈の失敗(被遺贈者が遺贈者の前に死んでしまった場合)など、時間、過失、条件の不成立などによって失効すること。非失効規定も併せて参照。
b)更新・保険金払いの途絶などから保険証券が失効すること。
Function: verb

Inflected Forms: lapsed; laps·ing
intransitive verb : to terminate, become ineffective, or fail lapsed when the son died before the father> lapse> transitive verb : to cause (as a policy) to lapse lapsed the policy>
自動詞:失効する、無効になる、父の前に息子が死ぬことで遺贈が失敗に終わる。
他動詞:失効した保険証券で、(保険契約などを)失効させる原因となる。


 (;´Д`)ハァハァ 

ちなみに、日本の相続制度は民法典第五編、遺言(いごん)制度については同編内第三章の「相続の効力」以下を参照されたい。しかし、素人裸足ながら国際(ぉい)行政書士志望のおいらが(基本書の記載に従って)付言するのであれば、遺贈Testamentary Giftsとは遺言によって自然人・法人に遺言者の財産を無償(対価的ではない一定の負担は要求可)で譲渡する単独法律行為である。この点、民法964条は以下のように定める。

(包括遺贈及び特定遺贈)(Comprehensive and Specific Testamentary Gifts)第964条

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
Article 964 A testator may make a disposition of his/her property, in whole or in part, comprehensive or specific title(s); provided that this may not violate provisions regarding legally reserved portion.



で、日本法における遺贈の失効原因は、遺言者の死亡以前に、遺言者が遺言で特別の意思表示をしていない場合に、条件付き遺贈ならば条件を達成させず、そうでない遺贈ならばそのまま受遺者が死亡することである(同994条)。これがlapseの言うところであると推測できる。
厳密にいえば遺贈とは遺言という特定の法律行為でなす財産行為であって法定の相続制度とは異なり、相続税の点などでも別箇の取扱いがなされているほか、単独行為である点から、契約行為(当事者双方の意志の合致を必要とする)であるところの死因贈与Gifts on Donor's Deathとも違うのである。贈与においては、当事者の合意の他、既履行部分撤回の不能、悪意の贈与者の瑕疵担保責任、負担付き贈与規定による当事者間の担保責任按分が、

(死因贈与)(Gifts on Donor's Death)第554条
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
Article 554 With respect to gifts that become effective on the death of the donor, the provisions regarding testamentary gifts shall apply mutatis mutandis, to the extent they are not inconsistent with the nature of gifts that become effective on the death of the donor.




という第554条の文言通り、第964条の遺贈制度準用の背景となるのだが、そんなことはまぁlapseの意味とはそこまで関係ないかもね。とりあえず調べてみたw

で、最終的に言えるのは、lapseって雅語っぽい単語使うのもいいけれど、もうちょっと簡単な単語passとかでもいいのではないかHONDA。いや、おいらもHONDAの車乗ってるんだけれどね。目線を広いカスタマーに合わせるという意味で。以上。

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